家電リサイクル法と料金

家電リサイクル法とは?

家電リサイクル法とは、家電四品目、つまりテレビ(ブラウン管式・液晶・プラズマ式)・冷蔵庫・エアコン・洗濯機を、小売店を通して消費者からメーカー等が引き取ることで、使わなくなった家電製品を新しい商品や資源に生まれ変わらせてリサイクルするための法律です。
一般家庭から出る家電のごみはなんと年間60万トン!家電リサイクル法施行前はほとんどが埋め立て地行きでした。しかし、毎年60万トンもの家電では、埋立地にもいずれ限界が出てきます。ですから環境をクリーンに保つために家電ごみを減らし、資源を再利用、リサイクルすることがとても大事です。しかも家電製品は使えなくなっても、再利用できる資源がたくさん入っています。これを使わない手はありません。

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ところが、このリサイクルの難点は収集・運搬・処理にお金がかかってしまう事です。ただリサイクルしましょう、と呼びかけるだけでは、メーカーも手が出ませんでした。そこで、使った人と売った人、作ったメーカーの3者が協力し、リサイクルにかかる負担を助け合ってリサイクルを促進してごみを減らしましょう、というのがこの法律です。使った人はリサイクル料を払い、小売店が収集・運搬を担当・メーカーはリサイクル業務をそれぞれ担うことによって分担をします。
引き取ってもらう小売店は、その家電を買ったところでもOKですし、同じ種類のものを売っている所ならどこでもOKです。引き取ってもらう際には、きちんとリサイクル券の控えをもらうようにしましょう。

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家電リサイクル料金と対象品

家電リサイクル法で、メーカーに引き取ってもらう時に料金がかかるのはテレビ(ブラウン管式・液晶・プラズマ式)・冷蔵庫・エアコン・洗濯機です。
リサイクル料金の例は次の通り。
<テレビ>
2,700円+収集・運搬量+消費税
<冷蔵庫>
4,600円+収集・運搬量+消費税
<エアコン>
3,500円+収集・運搬量+消費税
<洗濯機>
2,400円+収集・運搬量+消費税

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このようになります。収集・運搬量は各小売店が設定します。これ以外には一切かかりませんので、もし要求された場合は断って大丈夫です。特に冷蔵庫は結構高いので、ついついその辺に捨て場があれば・・・と思ってしまう事もありますが、不法投棄すると刑罰の対象になりますので、きちんとメーカーに引き取ってもらうようにしましょう。
ただ、もしまだ使い物になりそうな家電であれば、リサイクルショップに買い取ってもらうのが一番でしょう。家電の形式や製造年度にもよりますが、大抵の場合、買った時と比べれば信じられないほど安く買い取られてしまいます(何十万円のものが数千円など)。しかし、処分するのにお金がかかることを考えれば、逆に得です。また、リサイクルショップによりますが、たとえ売り物にならなくても、ただでジャンク品として引き取ってくれる事があります。
ちなみに、家電四品目以外の家電製品でリサイクルショップにも引き取ってもらえない場合は自治体が収集するので、自治体のリサイクルセンターなどに持って行きましょう。

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家電リサイクル料詐欺

家電リサイクル法では、テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機(家電四品目)をメーカーに引き取ってもらう際に、所定のリサイクル料と収集・運搬費に消費税を加算した額を払うことになっています。最近、不用品や家電などを引き取るリサイクル業者から、このリサイクル料を徴収されるケースが多いようです。しかし、これは違法です。
家電リサイクル法によると、家電を引き取る際にリサイクル料を徴収できるのは小売店のみで、その他の業者は徴収できません。小売店はかならず「リサイクル券」を発行して消費者にその控えを渡し、家電に券を張り付けてメーカーに引き渡します。そしてメーカーはそれを再利用することになっています。

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ところが、廃品回収業者などがこの仕組みに目を付け、「リサイクル料金」と偽って、引き取り料に上乗せした金額を不正に請求したり、引き取り料は無料でもこのリサイクル料金がかかります、と言ってくる事があるのです。実際には廃品回収業者からメーカーに引き渡されるのではなく、業者が利益を得ているだけのようです。業者の中にはそうやって引き取った家電をさらに中古品として東南アジアに売り飛ばしているものもいるとか。
こうした業者の手口によると、リサイクル料とメーカーへの運搬費(適当な金額)に加えて、引き取り料と自社の運搬費として数千円をだまし取っていきます。明らかに普通に捨てた方が安いですよね。
まことしやかに説明されても、リサイクル券を発行してくれない業者にリサイクル料を払う事がないように気をつけましょう。

 
 

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